「国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であって非常勤のものを除く。)」そういうもの以外の国家公務員はなれない。それから「政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)」
○坪川国務大臣 田邊先生御指摘の問題点でございますが、公務員制度の審議会におきましては、いまのお話のごとく第三次公務員審議会が審議を開始されて、鋭意真摯に討議がかわされてまいったようなわけでございます。
公務員審議会における動向についてどう管掌されておりますか。
いま労働大臣も言っておりますが、まあ公務員審議会にかけておいて、その答申も待たずにかってなことはできぬ、こうおっしゃいました。だから公務員審議会がやらなきゃ何にもできないというようなことになるんですよ、結論からいえば。そういうことで、四月十一日から始まる、長年にがまんにがまんを重ねた働く労働者の、自分たちの権利を守り、運動として行なうのに、どういうふうに対処するのか。
いま労働大臣のお話によりますと、それは公務員審議会がまだ答申を出してこない、それの結論が出る前にわれわれかってなことはできぬと、こういうように逃げられますけれども、公務員審議会の問題じゃないんですよ。総理大臣そのものが直接話し合ってもまだ進展しないというのはどこに原因があるんですか。労働大臣、あなたは労働者の味方でしょう。その労働者の立場に立ってものを判断してください。
あとは、いまお話がありましたように全員一致で出された問題でありますから、こまかなことについてはいろいろ聞きたいこともありますけれども、一応それは次回の公務員制度問題等のときにお聞きをすることにして、きょうはあらためてあなたの、この公務員審議会の今後の運営についての、一応の御説明はありましたけれども、重ねて、重要な内容であるだけに、一応の見解を聞いて、私の質問を終わっておきたいと思います。
それから在外公館に勤務する外務公務員につきましては、このただいま一部改正をお願いしております在外会館に勤務する外務公務員の給与に関する法律、これできめていただくわけでございまして、このきめ方等につきましては、外務公務員審議会でしたかな、この審議会にいろいろ諮問をし、その御意見を徴してきめる、原案を作成をするということに相なっております。
何か中央集権的に教員組合も考えるということは、この行政委員会の地方分権という本来の、かっての文部省で総括しておった時代の幻影を、組合のほうも持っておるということも言えるのでありまして、この問題がこじれて公務員審議会が開かれる、あるいは中央交渉、ほかの定期会合も開かれるということは、あまり好ましいことではないんじゃないかと思っておるわけであります。
一 禁こ以上の刑に処せられた者二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であって非常勤のものを除く。)四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
○国務大臣(石田博英君) 公務員審議会は、ただいまお話しのありましたような問題を含めて、まず第一には、今度の八十七号条約の批准について三党の共同修正によってぺンディングになっておる国内法の問題、それから当事者能力の問題、さらに公共部門における労使関係の基本の各種の問題、これらが当然議題になって御検討されることと思っております。
(役員の欠格条項) 第十二条国会議員、国家公務員 (審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員は、役員となることができない。 第十三条中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改める。 以上であります。